よくある質問

Q、入居時に必要な費用はどのくらい?

首都圏の場合、賃貸住宅に入居するには、最大6ヶ月が必要と言われています。その内訳は、礼金2ヶ月、敷金2ヶ月、仲介手数料が1.05ヶ月(消費税を含む)、前賃貸(=入居を開始する月の賃貸)が1ヶ月です。もっとも、礼金や仲介手数料が不要の物件もありますから、6ヶ月というのはあくまで目安と考えてください。また、引越し費用や家具等の購入費用も含めと、実際にかかる費用は6ヶ月より多いとも言えます。できるだけ余裕を持って予算を組んでおく必要があります。

敷金とは

賃貸住宅に入居するとき、家主に対して敷金を預けておきます。敷金はあくまでも預けておく金銭ですから、退去するときには原則的に戻ってきます。ただし、家賃を滞納している場合や、入居者の負担で部屋を補修する必要がある場合には、その金額が敷金から差し引かれることになります。首都圏では、敷金の額はおよそ家賃の1〜2ヶ月です。なお、一部地域では家主に預け入れた敷金(保証金)の一部を退去時に償却する敷引と呼ばれる制度を採用している場合もあります。

礼金とは

賃貸住宅に入居するとき、家主に対して礼金を支払うのが一般的です。
礼金は、賃貸住宅から退去しても戻ってきません。礼金の額は物件によって異なりますが、およそ家賃の1〜2ヶ月が相場です。なお、礼金を支払うのは、賃貸借契約を正式に締結するときです。物件探しや入居申込の時点では、礼金を支払う必要はありません。

仲介手数料とは

仲介手数料は、家主と入居者との仲立ちをしている不動産会社に支払う報酬です。この金額は最大でも家賃1ヶ月分プラス消費税(0.05%)以内と法律で決められています。実際には、この限度額(家賃の1.05ヶ月)を支払うケースが多いようです。

前家賃とは

前家賃とは入居を開始する月の家賃のことです。
例えば、8月に契約を済ませて、9月から入居を開始する場合に、契約の時点で9月分の家賃を前もって支払います。これが前家賃です。なお、月の途中から入居する場合は、前家賃として、その月の家賃(入居する日から月末までの日割り家賃)と翌月分の家賃を、一緒に支払うことが多いようです。この場合、前家賃は1ヶ月を超えることもあります。

Q.マンションとアパートに違いは

  1. マンションとは、一般的に、3階建て以上で鉄骨、鉄筋コンクリート構造、鉄骨鉄筋コンクリート構造の物件を指します
  2. アパートとは、2階建てで、木造りや軽量鉄骨構造の物件を指します。

家賃相場から見ると、アパートはマンションよりも2割程度安いと言えます。しかし、建物構造が違うので、一般的にアパートは、マンションよりも防音性が劣るのが欠点です。騒音が気になる場合はマンションを選ぶ方がよいでしょう。なお、最近では、2階建ての物件でも、コンクリート構造(気泡コンクリートなど)を用いた物件が出てきました。この場合はマンションに近い防音性があります

Q、徒歩1分はどれくらい距離ですか

不動産の広告では80mを1分として駅までの所要時間を表示しています。
ただし、坂道等は考慮していませんし、人により歩く速さは違いますので、実際に歩いてみることをお勧めします。

物件を下見して気に入った場合、不動産会社に「入居申込書」を提出することになります。この入居申込書の書式は、不動産会社によってまちまちですが、住所・氏名・年齢・職業・年収などを記入する書式になっています。入居申込書は、あくまで入居する意思を確認するための書類であって、賃貸借契約書ではありません。したがって、入居申込書を提出した後でも、入居申込みをキャンセルすることが可能です。提出する前に、この点を不動産会社に再確認しておくとよいでしょう。

ただし、軽はずみなキャンセルは不動産会社に迷惑をかけることになるので、申込みはくれぐれも慎重にしてください。

Q、預かり金とは

物件を下見して気に入った場合、入居申込書を提出する際に、数千円から家賃の1ヶ月分ぐらいの金銭を、不動産会社に預けるケースがあります。 この金銭は「預り金」「申込証拠金」「申込金」などと呼ばれています。
金銭を預けた場合でも「借りたい」という意思表示を行ったに過ぎず、契約の優先権を確保したわけではないことに注意しましょう。つまり預り金を不動産会社に預けても、家主の承諾がなければ契約は成立していないとみなされます。

契約が不成立の場合は、預り金は返還されるものですが、念のためそのことを明記した預り証を受け取りましょう。契約が成立した場合は、一般的には必要な費用の一部として取扱われます。

Q、契約に必要な書類は

賃貸借契約までに個人で用意する書類は一般的に必要なものは、入居人は身分証明書です。また、収入証明書なども必要な場合もあります。
保証人を立てる場合には、保証書、印鑑証明書が必要になります。

住民票を用意する

賃貸借契約の際には、入居する人の住民票を提出するのが一般的です。したがって、賃貸借契約の日取りが決まったら、できるだけ早く、入居する人(自分だけでなく入居する家族全員)の住民票を用意しましょう。

住民票は、市区町村役所またはその出張所で交付してもらいます。

保証書を用意する

保証人の保証書とは、万一の際には保証人が入居者の債務(家賃の滞納分など)を肩代わりするという内容の書類です。
これは、不動産会社によって書式も名称もまちまちです。「保証書」「保証契約書」「連帯保証契約書」「保証人引受承諾書」などいろいろな名称があります。いずれにしても、保証人が入居者の債務を保証するという内容の契約書です。
保証書には、通常の場合、保証人の実印を押印することになっています。賃貸借契約を結ぶ前に、早めに保証人にこの保証書を書いてもらいましょう。

印鑑証明書

貸借契約の際に、保証人の印鑑証明書を求められる場合があります。これは、保証人の住所を確認すると同時に、賃貸借契約書に押印される印鑑が実印であることを証明するためのものです。保証人の印鑑証明書が必要な場合には、早めに保証人にお願いしておきましょう。

Q部屋は見る事ができますか。

気に入る物件が空室だったら、弊社のスタッフがご案内致します。
写真や間取り図だけではわからない実際の広さ。日当たり等や周辺環境など、自分の目で確認してください。
その際には不明な点は、不動産を熟知したスタップが説明いたします。 

間取り用語

室外編

ベランダとは

外に張り出した縁のことで、屋根のあるもの。雨でも洗濯物が干せます。

バルコニーとは

室外に張り出した屋根のない手すり付きの台。ほとんどが下の階の屋根の上の部分にあたります。

ルーフバルコニーとは

下の階の屋根を上階の庭として使うもの。バルコニーの広いもの。

テラスとは

建物の一階から突き出して作ってある床のこと。雑誌やインターネットでの部屋情報では、床がなくてもテラスと書いてあります。

室内編

ロフトとは

天井付近に設けられたスペースで、ハシゴ等で上り下りする。ロフトの付いている部屋は収納がないことが多く、ハシゴの分だけスペースがとられます。デメリットは、収納として使うにはハシゴが不便なのと、ベッド代わりに使うと夜中にトイレにいくのが不便だということ。営業マンは褒めちぎりますので注意が必要です。

ウッドカーペットとは

カーペットっといっても薄いものではなく、木の厚みがあるので畳の部屋に敷いても見掛け倒しにならない優れもの。ウッドカーペットはクッションフロアー(ビニール素材のフローリング)と違い、安っぽく感じません。

クッションフロアー(CF)とは

主にフローリングの模様をしたビニールのカーペットの事。フローリングと違い音を吸収するので、下の階に音が響きにくくなるというメリットがあります。傷んでしまっても、張替えれば済むので最近では多く見かけます。

振り分けとは

2K(2部屋とキッチン)以上の間取りで、部屋と部屋がふすまや引き戸ではなく壁で仕切られているもの。もしくはキッチンを真ん中に挟んで、部屋が隣接していないもの。デメリットはエアコンがそれぞれに必要な事。

給湯とは

蛇口をひねればお湯が出るもの。温度調節がボタンやスイッチで出来るものと、蛇口で水とお湯で調節するものと2パターン。

追い焚き(バランス釜)とは

お風呂の水を沸かす事が出来るもの。湯船の隣に設置された釜で、つまみをひねって点火するタイプで、シャワーのあるものとシャワーがないタイプがあります。

追い焚き給湯とは

給湯設備で追い焚き機能のついたタイプ。単身者用でこの機能が付いているとこは、かなり家賃が高めです。

フルオートバスとは

最高級のお風呂設備で、ボタン1つでお湯をはって即入れる状態にしてくれる。またお湯の温度が下がってくると、沸かして温度を保ってくれる。

平米数とは?1畳は何平米?平米数の求め方(計算式)

キッチン(K)やリビングダイニングキッチン(LDK)は、何畳以上からという取り決めがありませんので、不動産屋独自の基準や雑誌、インターネットサイトの基準が存在し一律ではありません。

おおよその目安と、部屋の面積の簡単な求め方をお伝えします。

Sとは(サービスルーム)

建築基準法では、床面積の7分の1以上の開口部(窓)がないと居室(部屋表示)扱いが出来ません。サービスルームは居室扱い出来ないスペースの事で、広さや方位で決まるものではありません。

Kとは(キッチン)

2畳〜4畳程度

DKとは(ダイニングキッチン)

4.5〜7畳程度

LDKとは(リビングダイニングキッチン)

8畳程度から

部屋の広さの指標の平米数(u)とは

部屋の広さは平米数で見ろ! なんて多くのサイトや雑誌で見かけますが、平米数で広さの感覚がつかめる方は、ほとんどいないと思います。

首都圏不動産公正取引協議会の、不動産広告ルールでは1畳=1.62uと決められていて、雑誌等にも記載されています(※平米数にはベランダ・バルコニーは含みません)。

ということは全体の平米数を『 1.62 』で割れば、全体の畳数がでます。

例えば18平米(u)なら18÷1.62=約11
居室が6畳なら、残りの5畳の中にキッチン、お風呂、トイレ、収納、玄関が詰まっているという事。これで全体の広さの感覚がつかみやすくなったと思います。

平米数(u)の表示がなかったらどうするの?

全体の畳数=部屋の畳数
         +バス・トイレ(一緒のものであれば、約1.5畳、別々なら約2畳)
        +収納(1間『雑誌・ネットでは大体長方形サイズのもの』なら1畳、
             半間『正方形サイズのもの』なら0.5畳)
        +キッチン(畳数表示がなければ、2畳くらいにしておきましょう)
        +玄関(ほとんど無視して構わないと思います)

ワンポイントアドバイス

これの応用で『 平米数÷3.3×2=畳数 』これでも求めることが出来ます。

火災保険と失火責任

失火の責任に関する法律(失火責任法)

失火責任法では、自分が住んでいる賃貸物件から失火したときも、近隣からの延焼で自分に損害があったときも、誰にも賠償責任は発生しません。(失火した人に重大な過失がない場合)

これは、自分の住まいが持家の場合と同じで、修繕費や復旧費は、そこに住んでいる人の負担になります。

しかし、民法415条では借り主は貸主に対して、借りたものを、元どうりにして返さなければ、損害賠償を請求できるのです。借り主が失火したときだけでなく、近隣の延焼で借りていたマンションや一戸建てが、焼けた場合も同様です。

つまり、原因は何であれ、賃貸物件を借りて住んでいる人は、それを大家さんに返すときは、借りたときの状態に戻して返す必要があります。これを、現状復帰義務といいます。 (ただし、壁紙の汚れやくすみ、床のほんの小さな傷などは例外です。)

とはいえ、火災にあった賃貸物件を、元どうりにして大家さんに返すとなると、多額の費用がかかるのが普通です。そこで、保険会社で用意されているのが、「借家人賠償責任保険」で、この保険は、貸主である大家さんへの賠償に備えるためのものです。

通常、賃貸物件を借りている人は、まず、家具や家電製品などの家財の火災保険に加入して、その特約として、借家人賠償責任保険をプラスすることになります。

このように借り主は、自らの失火と近隣からの延焼、そして、貸主(大家さん)への賠償に備えて、家財の火災保険(主契約)+借家人賠償責任保険(特約)への加入を、検討しておかなくてはなりません。

ちなみに、賃貸契約を結ぶときは、必ずこの2つの火災保険の加入を、契約の条件として定めている大家さんや、不動産業者もあります。

なお、失火した人に過失があった場合の備えには、「個人賠償責任保険」があります。この保険では、たとえ失火した人に重大な過失があったときでも、近隣の被害者に賠償金が支払われます。

もし、賃貸物件で火災が発生したら、借りている本人(自分)にはどのような賠償・修復が必要になるのかについてケース別に表にしてみました。

火災を発生させた人 重過失※1の有無 自分が行う賠償・修復の内容
自分 火災によって発生した損害を賠償しなければならない
× 対 大家さん 借りている部屋を原状回復しなければならない
出来なければ債務不履行
対 お隣さん 賠償責任は無し
お隣さん 火災によって発生した損害を賠償しなければならない
× 対 大家さん 借りている部屋を原状回復しなければならない
出来なければ債務不履行
対 自分 賠償責任は無し

※1重過失
重過失というのは、明らかに事故が起こりそうだと分かりそうなものなのに、その不注意な行為を行った場合にあてはまるものです。例えば「寝タバコ」です。寝ながらタバコを吸っていたら、灰が床に落ちて火災が起こりそうなものなのに、それを行うということは、とても不注意な行為である「重過失」にあたります。

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